歯科技工士法 第九条の十二

(登録事務の休廃止)

昭和三十年法律第百六十八号

指定登録機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

クラウド六法

β版

歯科技工士法の全文・目次へ

第9条の12

(登録事務の休廃止)

歯科技工士法の全文・目次(昭和三十年法律第百六十八号)

第9条の12 (登録事務の休廃止)

指定登録機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)歯科技工士法の全文・目次ページへ →