歯科技工士法 第九条の十六

(厚生労働大臣による登録事務の実施等)

昭和三十年法律第百六十八号

厚生労働大臣は、指定登録機関の指定をしたときは、登録事務を行わないものとする。

2 厚生労働大臣は、指定登録機関が第九条の十二の規定による許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、第九条の十三第二項の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

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第9条の16

(厚生労働大臣による登録事務の実施等)

歯科技工士法の全文・目次(昭和三十年法律第百六十八号)

第9条の16 (厚生労働大臣による登録事務の実施等)

厚生労働大臣は、指定登録機関の指定をしたときは、登録事務を行わないものとする。

2 厚生労働大臣は、指定登録機関が第9条の12の規定による許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、第9条の13第2項の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

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