歯科技工士法 第九条の十四
(指定等の条件)
昭和三十年法律第百六十八号
第九条の二第一項、第九条の三第一項、第九条の四第一項、第九条の五第一項又は第九条の十二の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(指定等の条件)
歯科技工士法の全文・目次(昭和三十年法律第百六十八号)
第9条の14 (指定等の条件)
第9条の2第1項、第9条の3第1項、第9条の4第1項、第9条の5第1項又は第9条の12の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。