歯科技工士法 第五条

(歯科技工士名簿)

昭和三十年法律第百六十八号

厚生労働省に歯科技工士名簿を備え、免許に関する事項を登録する。

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第5条

(歯科技工士名簿)

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第5条 (歯科技工士名簿)

厚生労働省に歯科技工士名簿を備え、免許に関する事項を登録する。

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