歯科技工士法 第四条
(欠格事由)
昭和三十年法律第百六十八号
次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことができる。 一 歯科医療又は歯科技工の業務に関する犯罪又は不正の行為があつた者 二 心身の障害により歯科技工士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 三 麻薬、あへん又は大麻の中毒者
(欠格事由)
歯科技工士法の全文・目次(昭和三十年法律第百六十八号)
第4条 (欠格事由)
次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことができる。 一 歯科医療又は歯科技工の業務に関する犯罪又は不正の行為があつた者 二 心身の障害により歯科技工士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 三 麻薬、あへん又は大麻の中毒者