財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律 第一条
(譲与)
昭和三十年法律第八十号
政府は、この法律の施行の際現に東京都に主たる事務所を有する財団法人日本海員会館(以下「財団」という。)に対し、財団が行う船員の福利厚生に関する事業の用に供させるため、他の法令の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に財団に使用させている国有の財産を譲与することができる。
(譲与)
財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律の全文・目次(昭和三十年法律第八十号)
第1条 (譲与)
政府は、この法律の施行の際現に東京都に主たる事務所を有する財団法人日本海員会館(以下「財団」という。)に対し、財団が行う船員の福利厚生に関する事業の用に供させるため、他の法令の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に財団に使用させている国有の財産を譲与することができる。