財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律 第三条

昭和三十年法律第八十号

財団が解散しようとするときは、第一条の規定により譲与を受けた財産の処分については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

第3条

財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律の全文・目次(昭和三十年法律第八十号)

第3条

財団が解散しようとするときは、第1条の規定により譲与を受けた財産の処分については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

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