財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律 第二条

(用途の制限等)

昭和三十年法律第八十号

財団は、前条の規定により譲与を受けた財産を、国土交通大臣の許可を受けないで、同条に規定する事業の用以外の用に供してはならない。

2 財団は、前条の規定により譲与を受けた財産が老朽その他の事由により同条に規定する事業の用に供することができなくなつたときは、国土交通大臣の許可を受けて、その財産を処分することができる。

第2条

(用途の制限等)

財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律の全文・目次(昭和三十年法律第八十号)

第2条 (用途の制限等)

財団は、前条の規定により譲与を受けた財産を、国土交通大臣の許可を受けないで、同条に規定する事業の用以外の用に供してはならない。

2 財団は、前条の規定により譲与を受けた財産が老朽その他の事由により同条に規定する事業の用に供することができなくなつたときは、国土交通大臣の許可を受けて、その財産を処分することができる。

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