財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律 第四条

(譲与契約の解除)

昭和三十年法律第八十号

第一条の規定による譲与の所管大臣は、財団が前二条の規定に違反し、又は当該譲与の条件に違反したときは、国土交通大臣の意見を聞いて、当該譲与に係る契約を解除することができる。

第4条

(譲与契約の解除)

財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律の全文・目次(昭和三十年法律第八十号)

第4条 (譲与契約の解除)

第1条の規定による譲与の所管大臣は、財団が前二条の規定に違反し、又は当該譲与の条件に違反したときは、国土交通大臣の意見を聞いて、当該譲与に係る契約を解除することができる。

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