鉱害賠償登録令 第二十条
(抹消した登録の回復の申請)
昭和三十年政令第二十七号
抹消した登録の回復は、支払の登録を受けた鉱業権者若しくは租鉱権者又はその承継人及びその登録に係る権利の登記名義人の申請によつてする。
2 抹消した登録の回復の申請書に第十五条第二項第一号の表示を記載するには、登録簿に掲げた不動産に関する権利の表示及び登録を回復すべき登記簿における不動産に関する権利の表示を記載しなければならない。
3 抹消した登録の回復の申請書には、その回復について登記上利害の関係を有する第三者の承諾を証する書面を添付しなければならない。