鉱害賠償登録令 第十一条

(滅失するおそれがある場合)

昭和三十年政令第二十七号

法務大臣は、登録簿又はその附属書類が滅失するおそれがあるときは、必要な処分を命ずることができる。

第11条

(滅失するおそれがある場合)

鉱害賠償登録令の全文・目次(昭和三十年政令第二十七号)

第11条 (滅失するおそれがある場合)

法務大臣は、登録簿又はその附属書類が滅失するおそれがあるときは、必要な処分を命ずることができる。

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