クラウド六法鉱害賠償登録令第二章 鉱害賠償登録簿第十一条鉱害賠償登録令 第十一条(滅失するおそれがある場合)昭和三十年政令第二十七号法務大臣は、登録簿又はその附属書類が滅失するおそれがあるときは、必要な処分を命ずることができる。