鉱害賠償登録令 第十三条

(登録をすべき場合)

昭和三十年政令第二十七号

登録は、法令に別段の定がある場合を除くほか、申請がなければ、してはならない。

第13条

(登録をすべき場合)

鉱害賠償登録令の全文・目次(昭和三十年政令第二十七号)

第13条 (登録をすべき場合)

登録は、法令に別段の定がある場合を除くほか、申請がなければ、してはならない。

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