鉱害賠償登録令 第十二条

(管轄の転属)

昭和三十年政令第二十七号

登録に係る権利の目的たる不動産の所在地が甲登記所の管轄から乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所は、その不動産に関する登録用紙又はその謄本及び附属書類又はその謄本を乙登記所に移送しなければならない。

第12条

(管轄の転属)

鉱害賠償登録令の全文・目次(昭和三十年政令第二十七号)

第12条 (管轄の転属)

登録に係る権利の目的たる不動産の所在地が甲登記所の管轄から乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所は、その不動産に関する登録用紙又はその謄本及び附属書類又はその謄本を乙登記所に移送しなければならない。

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