鉱害賠償登録令 第十五条

(登録の申請)

昭和三十年政令第二十七号

登録を申請するには、申請書及びその副本その他法務省令で定める書類を提出しなければならない。

2 申請書には、次に掲げる事項を記載し、申請人が記名押印しなければならない。 一 予定された賠償額の支払に係る不動産に関する権利の表示 二 鉱業権又は租鉱権の表示 三 申請人の氏名又は名称及び住所 四 代理人によつて申請するときは、その氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名 五 登録原因及びその日付 六 登録の目的 七 登記所の表示 八 申請の年月日

第15条

(登録の申請)

鉱害賠償登録令の全文・目次(昭和三十年政令第二十七号)

第15条 (登録の申請)

登録を申請するには、申請書及びその副本その他法務省令で定める書類を提出しなければならない。

2 申請書には、次に掲げる事項を記載し、申請人が記名押印しなければならない。 一 予定された賠償額の支払に係る不動産に関する権利の表示 二 鉱業権又は租鉱権の表示 三 申請人の氏名又は名称及び住所 四 代理人によつて申請するときは、その氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名 五 登録原因及びその日付 六 登録の目的 七 登記所の表示 八 申請の年月日

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