鉱害賠償登録令 第十六条

(判決による登録の申請)

昭和三十年政令第二十七号

判決による登録は、登録によつて利益を受ける者だけで申請することができる。

第16条

(判決による登録の申請)

鉱害賠償登録令の全文・目次(昭和三十年政令第二十七号)

第16条 (判決による登録の申請)

判決による登録は、登録によつて利益を受ける者だけで申請することができる。

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