(判決による登録の申請)
昭和三十年政令第二十七号
判決による登録は、登録によつて利益を受ける者だけで申請することができる。
六
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第三章 登録手続
第16条
鉱害賠償登録令の全文・目次(昭和三十年政令第二十七号)
第16条 (判決による登録の申請)
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