海外交流審議会令 第2条
(会長)
海外交流審議会令の全文・目次(昭和三十年政令第百十一号)
第2条 (会長)
審議会に、会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を行う。
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(会長)
海外交流審議会令の全文・目次(昭和三十年政令第百十一号)
第2条 (会長)
審議会に、会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を行う。