関税定率法第五条の規定による便益関税の適用に関する政令 第一条

(便益関税を適用する国)

昭和三十年政令第二百三十七号

関税定率法(以下「法」という。)第五条の規定により関税についての便益を受けることができる国(その一部である地域を含む。以下同じ。)は、別表に掲げる国とする。

第1条

(便益関税を適用する国)

関税定率法第五条の規定による便益関税の適用に関する政令の全文・目次(昭和三十年政令第二百三十七号)

第1条 (便益関税を適用する国)

関税定率法(以下「法」という。)第5条の規定により関税についての便益を受けることができる国(その一部である地域を含む。以下同じ。)は、別表に掲げる国とする。

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