関税定率法第五条の規定による便益関税の適用に関する政令 第二条

(便益関税を適用する貨物)

昭和三十年政令第二百三十七号

法第五条の規定により関税についての便益を受けることができる貨物は、別表に掲げる国の生産に係る貨物のうち、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書に附属する譲許表の第三十八表の日本国の譲許表に掲げる貨物とする。

第2条

(便益関税を適用する貨物)

関税定率法第五条の規定による便益関税の適用に関する政令の全文・目次(昭和三十年政令第二百三十七号)

第2条 (便益関税を適用する貨物)

法第5条の規定により関税についての便益を受けることができる貨物は、別表に掲げる国の生産に係る貨物のうち、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書に附属する譲許表の第三十八表の日本国の譲許表に掲げる貨物とする。

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