補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 第一条
(定義)
昭和三十年政令第二百五十五号
この政令において「補助金等」、「補助事業等」、「補助事業者等」、「間接補助金等」、「間接補助事業等」、「間接補助事業者等」、「各省各庁」又は「各省各庁の長」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(別表の準用規定の欄に掲げる規定において準用する場合を含む。以下「法」という。)第二条に規定する補助金等、補助事業等、補助事業者等、間接補助金等、間接補助事業等、間接補助事業者等、各省各庁又は各省各庁の長をいう。
2 この政令において「補助実施法人」とは、別表の準用規定の欄に掲げる規定においてその交付する補助金等について補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律を準用する同表の法人の欄に掲げる法人をいい、「補助実施法人の代表者」とは、同表の代表者の欄に掲げる者をいう。