補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 第十二条
(加算金又は延滞金の免除)
昭和三十年政令第二百五十五号
第九条の規定は、法第十九条第三項の規定による加算金又は延滞金の全部又は一部の免除について準用する。この場合において、第九条第二項中「当該補助事業等に係る間接補助金等の交付又は融通の目的を達成するため」とあるのは、「当該補助金等の返還を遅延させないため」と読み替えるものとする。
(加算金又は延滞金の免除)
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十年政令第二百五十五号)
第12条 (加算金又は延滞金の免除)
第9条の規定は、法第19条第3項の規定による加算金又は延滞金の全部又は一部の免除について準用する。この場合において、第9条第2項中「当該補助事業等に係る間接補助金等の交付又は融通の目的を達成するため」とあるのは、「当該補助金等の返還を遅延させないため」と読み替えるものとする。