補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 第十四条
(財産の処分の制限を適用しない場合)
昭和三十年政令第二百五十五号
法第二十二条ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 補助事業者等が法第七条第二項の規定による条件に基き補助金等の全部に相当する金額を国又は補助実施法人に納付した場合 二 補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して各省各庁の長又は補助実施法人の代表者が定める期間を経過した場合
2 第九条第三項から第五項までの規定は、前項第二号の期間を定める場合について準用する。