毒物及び劇物取締法施行令 第六条

(空容器の処置)

昭和三十年政令第二百六十一号

容器に収められた四アルキル鉛を含有する製剤の全部を消費したときは、消費者は、その空容器を、そのまま密閉して直ちに毒物劇物営業者に返送するか、又はその他の方法により保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない。

第6条

(空容器の処置)

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第6条 (空容器の処置)

容器に収められた四アルキル鉛を含有する製剤の全部を消費したときは、消費者は、その空容器を、そのまま密閉して直ちに毒物劇物営業者に返送するか、又はその他の方法により保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない。

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