公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則 第一条
(傾斜路加算を行う特別支援学校の範囲)
昭和三十年文部省令第二号
公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令(昭和二十八年政令第三百七十三号。以下「令」という。)第一条第一項の文部科学大臣が定める特別支援学校は、小学部及び中学部のいずれをも置かない特別支援学校とする。
(傾斜路加算を行う特別支援学校の範囲)
公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則の全文・目次(昭和三十年文部省令第二号)
第1条 (傾斜路加算を行う特別支援学校の範囲)
公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令(昭和二十八年政令第373号。以下「令」という。)第1条第1項の文部科学大臣が定める特別支援学校は、小学部及び中学部のいずれをも置かない特別支援学校とする。