公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則 第三条

(災害復旧の場合の特例事由)

昭和三十年文部省令第二号

令第一条第五項に規定する文部科学省令で定める特別の事由は、同条第一項及び第二項の場合にあつては第一号、第三号及び第四号、同条第三項及び第四項の場合にあつては第二号から第四号までに掲げるものとする。 一 当該学校の幼児、児童、生徒又は学生の数が著しく増加することが明らかなこと。 二 当該学校の学級数が増加することが明らかなこと。 三 被災した面積に比して令第一条第一項から第四項までの規定により算定した面積がきわめて少ないこと。 四 前各号に定めるもののほか、文部科学大臣が特に必要があると認めたこと。

第3条

(災害復旧の場合の特例事由)

公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則の全文・目次(昭和三十年文部省令第二号)

第3条 (災害復旧の場合の特例事由)

令第1条第5項に規定する文部科学省令で定める特別の事由は、同条第1項及び第2項の場合にあつては第1号、第3号及び第4号、同条第3項及び第4項の場合にあつては第2号から第4号までに掲げるものとする。 一 当該学校の幼児、児童、生徒又は学生の数が著しく増加することが明らかなこと。 二 当該学校の学級数が増加することが明らかなこと。 三 被災した面積に比して令第1条第1項から第4項までの規定により算定した面積がきわめて少ないこと。 四 前各号に定めるもののほか、文部科学大臣が特に必要があると認めたこと。

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