公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則 第二条

(幼稚園の学級の数の算定方法)

昭和三十年文部省令第二号

令第一条第三項第一号に規定する文部科学省令で定める学級の数の算定方法は、被災時の当該幼稚園の各学年ごとの幼児の数をそれぞれ三十五で除して得た数(一未満の端数を生じた場合は、一に切り上げるものとする。)を合計する方法とする。

第2条

(幼稚園の学級の数の算定方法)

公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則の全文・目次(昭和三十年文部省令第二号)

第2条 (幼稚園の学級の数の算定方法)

令第1条第3項第1号に規定する文部科学省令で定める学級の数の算定方法は、被災時の当該幼稚園の各学年ごとの幼児の数をそれぞれ三十五で除して得た数(一未満の端数を生じた場合は、一に切り上げるものとする。)を合計する方法とする。

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