銃器弾丸類取扱規則 第1条

(目的)

昭和三十年国家公安委員会規則第三号

この規則は、犯罪に関連し、又はその疑いのある銃器弾丸類の鑑識を行うため必要な手続について規定することを目的とする。

第1条

(目的)

銃器弾丸類取扱規則の全文・目次(昭和三十年国家公安委員会規則第三号)

第1条 (目的)

この規則は、犯罪に関連し、又はその疑いのある銃器弾丸類の鑑識を行うため必要な手続について規定することを目的とする。

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