銃器弾丸類取扱規則

昭和三十年国家公安委員会規則第三号

第1条

(目的)

この規則は、犯罪に関連し、又はその疑いのある銃器弾丸類の鑑識を行うため必要な手続について規定することを目的とする。

第2条

(試射弾丸類の送付)

警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、押収、没収、没取等の事由により入手し、又は次項の規定による送付を受けた拳銃又は短銃(以下「銃器」という。)については、これを試射し、よつて得た弾丸、薬きよう類(以下「弾丸類」という。)を銃器弾丸類送付書(別記様式)と共に、速やかに科学警察研究所長(以下「研究所長」という。)に送付しなければならない。

2 関東管区警察局長は、押収、没収、没取等の事由により入手した銃器については、速やかに関係都道府県警察の警察本部長に送付しなければならない。

第3条

(銃器の送付)

警察本部長は、前条第1項の銃器が故障その他の事由により試射することができないときは、銃器弾丸類送付書と共に、速やかにこれを研究所長に送付しなければならない。

第4条

(弾丸類の送付)

警察本部長は、押収、没収等の事由により入手し、又は次項の規定による送付を受けた弾丸類については、銃器弾丸類送付書と共に、速やかにこれを研究所長に送付しなければならない。

2 関東管区警察局長は、押収、没収等の事由により入手した弾丸類については、速やかに関係都道府県警察の警察本部長に送付しなければならない。

第5条

(鑑定結果の通知)

研究所長は、この規則に基いて送付を受けた銃器又は弾丸類の鑑定結果をすみやかに当該警察本部長及び関係警察本部長に通知しなければならない。

第6条

(銃器弾丸類の返送)

警察本部長は、必要があるときは、この規則に基いて研究所長に送付した銃器又は弾丸類の返送を要求することができる。

2 研究所長は、前項の要求があつたときは、銃器又は弾丸類を当該警察本部長に返送しなければならない。ただし、第4条の規定により送付した弾丸類のうち、被疑者を検挙するに至らない事件に係るもの(銃器とともに入手したものを除く。)については、この限りでない。