銃器弾丸類取扱規則 第2条

(試射弾丸類の送付)

昭和三十年国家公安委員会規則第三号

警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、押収、没収、没取等の事由により入手し、又は次項の規定による送付を受けた拳銃又は短銃(以下「銃器」という。)については、これを試射し、よつて得た弾丸、薬きよう類(以下「弾丸類」という。)を銃器弾丸類送付書(別記様式)と共に、速やかに科学警察研究所長(以下「研究所長」という。)に送付しなければならない。

2 関東管区警察局長は、押収、没収、没取等の事由により入手した銃器については、速やかに関係都道府県警察の警察本部長に送付しなければならない。

第2条

(試射弾丸類の送付)

銃器弾丸類取扱規則の全文・目次(昭和三十年国家公安委員会規則第三号)

第2条 (試射弾丸類の送付)

警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、押収、没収、没取等の事由により入手し、又は次項の規定による送付を受けた拳銃又は短銃(以下「銃器」という。)については、これを試射し、よつて得た弾丸、薬きよう類(以下「弾丸類」という。)を銃器弾丸類送付書(別記様式)と共に、速やかに科学警察研究所長(以下「研究所長」という。)に送付しなければならない。

2 関東管区警察局長は、押収、没収、没取等の事由により入手した銃器については、速やかに関係都道府県警察の警察本部長に送付しなければならない。

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