銃器弾丸類取扱規則 第3条

(銃器の送付)

昭和三十年国家公安委員会規則第三号

警察本部長は、前条第1項の銃器が故障その他の事由により試射することができないときは、銃器弾丸類送付書と共に、速やかにこれを研究所長に送付しなければならない。

第3条

(銃器の送付)

銃器弾丸類取扱規則の全文・目次(昭和三十年国家公安委員会規則第三号)

第3条 (銃器の送付)

警察本部長は、前条第1項の銃器が故障その他の事由により試射することができないときは、銃器弾丸類送付書と共に、速やかにこれを研究所長に送付しなければならない。

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