銃器弾丸類取扱規則 第4条

(弾丸類の送付)

昭和三十年国家公安委員会規則第三号

警察本部長は、押収、没収等の事由により入手し、又は次項の規定による送付を受けた弾丸類については、銃器弾丸類送付書と共に、速やかにこれを研究所長に送付しなければならない。

2 関東管区警察局長は、押収、没収等の事由により入手した弾丸類については、速やかに関係都道府県警察の警察本部長に送付しなければならない。

第4条

(弾丸類の送付)

銃器弾丸類取扱規則の全文・目次(昭和三十年国家公安委員会規則第三号)

第4条 (弾丸類の送付)

警察本部長は、押収、没収等の事由により入手し、又は次項の規定による送付を受けた弾丸類については、銃器弾丸類送付書と共に、速やかにこれを研究所長に送付しなければならない。

2 関東管区警察局長は、押収、没収等の事由により入手した弾丸類については、速やかに関係都道府県警察の警察本部長に送付しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)銃器弾丸類取扱規則の全文・目次ページへ →