銃器弾丸類取扱規則 第5条

(鑑定結果の通知)

昭和三十年国家公安委員会規則第三号

研究所長は、この規則に基いて送付を受けた銃器又は弾丸類の鑑定結果をすみやかに当該警察本部長及び関係警察本部長に通知しなければならない。

第5条

(鑑定結果の通知)

銃器弾丸類取扱規則の全文・目次(昭和三十年国家公安委員会規則第三号)

第5条 (鑑定結果の通知)

研究所長は、この規則に基いて送付を受けた銃器又は弾丸類の鑑定結果をすみやかに当該警察本部長及び関係警察本部長に通知しなければならない。

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