銃器弾丸類取扱規則 第6条

(銃器弾丸類の返送)

昭和三十年国家公安委員会規則第三号

警察本部長は、必要があるときは、この規則に基いて研究所長に送付した銃器又は弾丸類の返送を要求することができる。

2 研究所長は、前項の要求があつたときは、銃器又は弾丸類を当該警察本部長に返送しなければならない。ただし、第4条の規定により送付した弾丸類のうち、被疑者を検挙するに至らない事件に係るもの(銃器とともに入手したものを除く。)については、この限りでない。

第6条

(銃器弾丸類の返送)

銃器弾丸類取扱規則の全文・目次(昭和三十年国家公安委員会規則第三号)

第6条 (銃器弾丸類の返送)

警察本部長は、必要があるときは、この規則に基いて研究所長に送付した銃器又は弾丸類の返送を要求することができる。

2 研究所長は、前項の要求があつたときは、銃器又は弾丸類を当該警察本部長に返送しなければならない。ただし、第4条の規定により送付した弾丸類のうち、被疑者を検挙するに至らない事件に係るもの(銃器とともに入手したものを除く。)については、この限りでない。

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