就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律 第一条
(目的)
昭和三十一年法律第四十号
この法律は、経済的理由によつて就学困難な児童及び生徒について学用品を給与する等就学奨励を行う地方公共団体に対し、国が必要な援助を与えることとし、もつて小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程における義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(目的)
就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律の全文・目次(昭和三十一年法律第四十号)
第1条 (目的)
この法律は、経済的理由によつて就学困難な児童及び生徒について学用品を給与する等就学奨励を行う地方公共団体に対し、国が必要な援助を与えることとし、もつて小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程における義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。