就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律 第二条

(国の補助)

昭和三十一年法律第四十号

国は、市(特別区を含む。)町村が、その区域内に住所を有する学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十八条に規定する学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒」という。)の同法第十六条に規定する保護者で生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者であるものに対して、児童生徒に係る次に掲げる費用等(当該児童生徒について、同法第十三条の規定による教育扶助が行われている場合にあつては、当該教育扶助に係る第一号又は第二号に掲げるものを除く。)を支給する場合には、予算の範囲内において、これに要する経費を補助する。 一 学用品又はその購入費 二 通学に要する交通費 三 修学旅行費

第2条

(国の補助)

就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律の全文・目次(昭和三十一年法律第四十号)

第2条 (国の補助)

国は、市(特別区を含む。)町村が、その区域内に住所を有する学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒」という。)の同法第16条に規定する保護者で生活保護法(昭和二十五年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者であるものに対して、児童生徒に係る次に掲げる費用等(当該児童生徒について、同法第13条の規定による教育扶助が行われている場合にあつては、当該教育扶助に係る第1号又は第2号に掲げるものを除く。)を支給する場合には、予算の範囲内において、これに要する経費を補助する。 一 学用品又はその購入費 二 通学に要する交通費 三 修学旅行費