海岸法 第37条の7
(経過措置)
海岸法の全文・目次(昭和三十一年法律第百一号)
第37条の7 (経過措置)
一般公共海岸区域に新たに該当することとなつた際現に当該一般公共海岸区域内において権原に基づき施設又は工作物を設置(工事中の場合を含む。)している者は、従前と同様の条件により、当該施設又は工作物の設置について第37条の4又は第37条の5の規定による許可を受けたものとみなす。一般公共海岸区域に新たに該当することとなつた際現に当該一般公共海岸区域内において権原に基づき同条第1号及び第3号に掲げる行為を行つている者についても、同様とする。
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