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海岸法 第37条の8

(準用規定)

海岸法の全文・目次(昭和三十一年法律第百一号)

第37条の8 (準用規定)

第10条第2項、第11条、第12条(第3項を除く。)、第12条の2、第16条、第18条、第23条、第23条の3から第23条の7まで、第24条、第25条、第28条、第31条及び第34条から第37条までの規定は、一般公共海岸区域について準用する。この場合において、第10条第2項、第11条、第12条第1項及び第2項並びに第23条の7中「第7条第1項」とあるのは「第37条の4」と、第10条第2項、第12条第1項及び第2項並びに第23条の7中「第8条第1項」とあるのは「第37条の5」と、第11条中「第8条第1項第1号」とあるのは「第37条の5第1号」と、第12条第1項中「第8条の2第1項第3号」とあるのは「第37条の6第1項第3号」と、「第8条の2第1項」とあるのは「第37条の6第1項」と、第24条中「海岸保全区域台帳」とあるのは「一般公共海岸区域台帳」と読み替えるものとする。

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