海岸法 第11条
(占用料及び土石採取料)
海岸法の全文・目次(昭和三十一年法律第百一号)
第11条 (占用料及び土石採取料)
海岸管理者は、主務省令で定める基準に従い、第7条第1項又は第8条第1項第1号の規定による許可を受けた者から占用料又は土石採取料を徴収することができる。ただし、公共海岸の土地以外の土地における土石の採取については、土石採取料を徴収することができない。
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(占用料及び土石採取料)
海岸法の全文・目次(昭和三十一年法律第百一号)
第11条 (占用料及び土石採取料)
海岸管理者は、主務省令で定める基準に従い、第7条第1項又は第8条第1項第1号の規定による許可を受けた者から占用料又は土石採取料を徴収することができる。ただし、公共海岸の土地以外の土地における土石の採取については、土石採取料を徴収することができない。