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海岸法 第10条

(許可の特例)

海岸法の全文・目次(昭和三十一年法律第百一号)

第10条 (許可の特例)

港湾法第37条第1項若しくは第56条第1項又は排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律第9条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、第7条第1項又は第8条第1項の規定による許可を受けることを要しない。

2 国又は地方公共団体(港湾法に規定する港務局を含む。以下同じ。)が第7条第1項の規定による占用又は第8条第1項の規定による行為をしようとするときは、あらかじめ海岸管理者に協議することをもつて足りる。

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