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海岸法 第42条

海岸法の全文・目次(昭和三十一年法律第百一号)

第42条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 一第8条の2第1項の規定に違反して同項各号のいずれかに該当する行為をした者(前条第3号に掲げる者を除く。) 二第18条第6項(第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に違反して土地若しくは水面の立入り若しくは一時使用を拒み、又は妨げた者 三第20条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者 四第20条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 五第37条の4の規定に違反して一般公共海岸区域を占用した者 六第37条の5の規定に違反して同条各号のいずれかに該当する行為をした者 七第37条の6第1項の規定に違反して同項各号のいずれかに該当する行為をした者

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