海岸法 第40条の5
(経過措置)
海岸法の全文・目次(昭和三十一年法律第百一号)
第40条の5 (経過措置)
この法律の規定に基づき政令又は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
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(経過措置)
海岸法の全文・目次(昭和三十一年法律第百一号)
第40条の5 (経過措置)
この法律の規定に基づき政令又は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。