農業改良資金融通法 第七条

昭和三十一年法律第百二号

都道府県知事は、前条第一項の認定の申請があつたときは、その申請者(その者が団体である場合には、その団体を構成する農業者)が申請に係る農業改良資金をもつて農業改良措置を実施することによりその経営を改善する見込みがあり、かつ、申請に係る地域においては当該農業改良措置を実施することが必要であると認められる場合に限り、同項の認定をするものとする。

第7条

農業改良資金融通法の全文・目次(昭和三十一年法律第百二号)

第7条

都道府県知事は、前条第1項の認定の申請があつたときは、その申請者(その者が団体である場合には、その団体を構成する農業者)が申請に係る農業改良資金をもつて農業改良措置を実施することによりその経営を改善する見込みがあり、かつ、申請に係る地域においては当該農業改良措置を実施することが必要であると認められる場合に限り、同項の認定をするものとする。

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