農業改良資金融通法 第三条
(公庫が行う貸付け)
昭和三十一年法律第百二号
株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」と総称する。)は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項若しくは第三項若しくは第二十一条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 一 農業者又はその組織する団体(次号において「農業者等」という。)に対し、農業改良資金の貸付けを行うこと。 二 農業者等に対する農業改良資金の貸付けを行う融資機関(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は銀行その他の金融機関で政令で定めるものをいう。第八条第二項において同じ。)に対し、当該貸付けに必要な資金の全部の貸付けを行うこと。
2 前項の規定により株式会社日本政策金融公庫が行う同項各号の貸付けについての株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第六号、第十二条第一項、第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号、第五十三条、第五十八条、第五十九条第一項、第六十四条第一項第四号、第七十三条第三号及び別表第二第九号の規定の適用については、同法第十一条第一項第六号及び第十二条第一項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び農業改良資金融通法第三条第一項に規定する業務」と、同法第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号及び第六十四条第一項第四号中「又は別表第二第二号に掲げる業務」とあるのは「、別表第二第二号に掲げる業務又は農業改良資金融通法第三条第一項に規定する業務」と、「同項第五号」とあるのは「同法第三条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、同法第五十三条中「同項第五号」とあるのは「農業改良資金融通法第三条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、同法第五十八条及び第五十九条第一項中「この法律」とあるのは「この法律、農業改良資金融通法」と、同法第七十三条第三号中「第十一条」とあるのは「第十一条及び農業改良資金融通法第三条第一項」と、同法別表第二第九号中「又は別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務」とあるのは「、別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は農業改良資金融通法第三条第一項に規定する業務」とする。
3 第一項の規定により沖縄振興開発金融公庫が行う同項各号の貸付けについての沖縄振興開発金融公庫法第十二条の二第二項第一号、第十九条第一項第八号及び第九号、第三十二条第二項並びに第三十九条第三号の規定の適用については、同法第十二条の二第二項第一号中「この法律又はこの法律」とあるのは「この法律若しくは農業改良資金融通法(昭和三十一年法律第百二号)又はこれらの法律」と、同法第十九条第一項第八号中「(イ、ロ又はニに定める者」とあるのは「又は公庫に対して農業改良資金融通法第三条第一項第一号の規定による貸付けに係る債務を有する同号に規定する者(イ、ロ若しくはニに定める者又は同号に規定する者」と、同項第九号中「の業務」とあるのは「の業務及び農業改良資金融通法第三条第一項に規定する業務」と、同法第三十二条第二項中「この法律」とあるのは「この法律及び農業改良資金融通法」と、同法第三十九条第三号中「又は附則第五条の業務」とあるのは「若しくは附則第五条の業務又は農業改良資金融通法第三条第一項に規定する業務」とする。