農業改良資金融通法 第二条

(定義)

昭和三十一年法律第百二号

この法律において「農業改良資金」とは、農業改良措置(農業経営の改善を目的として新たな農業部門の経営若しくは農畜産物の加工の事業の経営を開始し、又は農畜産物若しくはその加工品の新たな生産若しくは販売の方式を導入することをいう。以下同じ。)を実施するのに必要な次に掲げる資金をいう。 一 施設の改良、造成又は取得に必要な資金 二 永年性植物の植栽又は育成に必要な資金 三 家畜の購入又は育成に必要な資金 四 農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い必要な資金で農林水産大臣が指定するもの

第2条

(定義)

農業改良資金融通法の全文・目次(昭和三十一年法律第百二号)

第2条 (定義)

この法律において「農業改良資金」とは、農業改良措置(農業経営の改善を目的として新たな農業部門の経営若しくは農畜産物の加工の事業の経営を開始し、又は農畜産物若しくはその加工品の新たな生産若しくは販売の方式を導入することをいう。以下同じ。)を実施するのに必要な次に掲げる資金をいう。 一 施設の改良、造成又は取得に必要な資金 二 永年性植物の植栽又は育成に必要な資金 三 家畜の購入又は育成に必要な資金 四 農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い必要な資金で農林水産大臣が指定するもの

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