農業改良資金融通法 第八条
(融資機関が行う貸付け)
昭和三十一年法律第百二号
公庫が行う第三条第一項第二号の貸付けは、無利子とし、その償還期限は十三年以内、据置期間は六年以内で公庫が定める。
2 第四条から前条までの規定は、融資機関が行う第三条第一項第二号の農業改良資金の貸付けについて準用する。
(融資機関が行う貸付け)
農業改良資金融通法の全文・目次(昭和三十一年法律第百二号)
第8条 (融資機関が行う貸付け)
公庫が行う第3条第1項第2号の貸付けは、無利子とし、その償還期限は十三年以内、据置期間は六年以内で公庫が定める。
2 第4条から前条までの規定は、融資機関が行う第3条第1項第2号の農業改良資金の貸付けについて準用する。