農業改良資金融通法 第六条
(貸付資格の認定)
昭和三十一年法律第百二号
第三条第一項第一号の貸付けを受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農業改良措置に関する計画を作成し、これを申請書に添え、都道府県知事に提出して、当該貸付けを受けることが適当である旨の都道府県知事の認定を受けなければならない。
2 前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 農業改良措置の目標 二 農業改良措置の内容及び実施時期 三 農業改良措置を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法
(貸付資格の認定)
農業改良資金融通法の全文・目次(昭和三十一年法律第百二号)
第6条 (貸付資格の認定)
第3条第1項第1号の貸付けを受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農業改良措置に関する計画を作成し、これを申請書に添え、都道府県知事に提出して、当該貸付けを受けることが適当である旨の都道府県知事の認定を受けなければならない。
2 前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 農業改良措置の目標 二 農業改良措置の内容及び実施時期 三 農業改良措置を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法