(政令への委任)
昭和三十一年法律第百二号
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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第12条
農業改良資金融通法の全文・目次(昭和三十一年法律第百二号)
第12条 (政令への委任)
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