農業改良資金融通法 第四条

(貸付金の利率、償還期限等)

昭和三十一年法律第百二号

前条第一項第一号の貸付けは、無利子とし、その償還期限(据置期間を含む。第八条第一項において同じ。)は十年(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域として農林水産大臣が指定するものにおいて農業改良措置を実施するのに必要な資金(以下この条において「特定地域資金」という。)にあつては、十二年)以内、据置期間は三年(特定地域資金にあつては、五年)以内で公庫が定める。

第4条

(貸付金の利率、償還期限等)

農業改良資金融通法の全文・目次(昭和三十一年法律第百二号)

第4条 (貸付金の利率、償還期限等)

前条第1項第1号の貸付けは、無利子とし、その償還期限(据置期間を含む。第8条第1項において同じ。)は十年(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域として農林水産大臣が指定するものにおいて農業改良措置を実施するのに必要な資金(以下この条において「特定地域資金」という。)にあつては、十二年)以内、据置期間は三年(特定地域資金にあつては、五年)以内で公庫が定める。

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