製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律 第七条

(書類等の作成及び保存)

昭和三十一年法律第百二十号

委託事業者は、中小受託事業者に対し製造委託等をした場合は、公正取引委員会規則で定めるところにより、中小受託事業者の給付、給付の受領(役務提供委託又は特定運送委託をした場合にあつては、中小受託事業者から役務の提供を受けたこと)、製造委託等代金の支払その他の事項について記載し又は記録した書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第十四条第三号において同じ。)を作成し、これを保存しなければならない。

第7条

(書類等の作成及び保存)

製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の全文・目次(昭和三十一年法律第百二十号)

第7条 (書類等の作成及び保存)

委託事業者は、中小受託事業者に対し製造委託等をした場合は、公正取引委員会規則で定めるところにより、中小受託事業者の給付、給付の受領(役務提供委託又は特定運送委託をした場合にあつては、中小受託事業者から役務の提供を受けたこと)、製造委託等代金の支払その他の事項について記載し又は記録した書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第14条第3号において同じ。)を作成し、これを保存しなければならない。

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