製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律 第九条
(中小企業庁長官の請求)
昭和三十一年法律第百二十号
中小企業庁長官は、委託事業者について第五条の規定に違反する事実があるかどうかを調査し、その事実があると認めるときは、公正取引委員会に対し、この法律の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。
(中小企業庁長官の請求)
製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の全文・目次(昭和三十一年法律第百二十号)
第9条 (中小企業庁長官の請求)
中小企業庁長官は、委託事業者について第5条の規定に違反する事実があるかどうかを調査し、その事実があると認めるときは、公正取引委員会に対し、この法律の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。