製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律 第八条
(指導及び助言)
昭和三十一年法律第百二十号
公正取引委員会、中小企業庁長官又は製造委託等に関する取引に係る事業を所管する大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、委託事業者に対し、指導及び助言をすることができる。
(指導及び助言)
製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の全文・目次(昭和三十一年法律第百二十号)
第8条 (指導及び助言)
公正取引委員会、中小企業庁長官又は製造委託等に関する取引に係る事業を所管する大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、委託事業者に対し、指導及び助言をすることができる。